債務整理に関して、倒産について

・倒産とはどういうことか

会社などの経営が成り立たなくなることを一口に倒産といっているようですが、
実際にはどの段階で倒産なのかは、実は必ずしも定かではありません(債務整理
の際、注意)。
たとえば、資産よりも負債の方が多くなっていたとしても、それが一時的なもので
あれば倒産とはいいませんし、逆に、負債を上回る資産があるにもかかわらず、
支払いができない状況になれば倒産してしまいます。
新聞報道などでも、「事実上の倒産」などといわれる場合には、ある会社が会社
更正法の適用を裁判所に申請したということもあれば、不渡りを出して銀行取引
を停止されたということもあります( 債務整理の際、注意)。
また、民事再生法による再生手続きに入った場合でも、事実上の倒産などといわ
れます。

倒産したといわれる会社であっても、それが本当に消滅に向かうものであるか、
種々を手立てを経て立ち直る万向に向かうものであるか、微妙なところがあるわ
けです。

結局、倒産という言葉は、「個人や会社などの企業が経済的に破たんして、債
務の支払いが困難になった状態」という程度にゆるやかに理解しておくのがいい
でしょう( 債務整理の際、注意)。

債務整理って何?

債務整理とは、いわば自分の作った借金(債務)を法律などに乗っ取って、整理する方法を指す。
債務整理には4つの方法がある。
「自己破産」これは 債務整理の中ではなじみの多い方法の一つで、最後の切り札でもある。自らの債務(借金)を支払うことが不能になってしまったと、国に申し出て、借金を無くして貰う方法だ。だが、現在持っている財産(自宅・車等)もなくなるというデメリットがある。
「任意整理」これは裁判所などを通さず、弁護士もしくは司法書士の手で、債権者(貸した側)と債務者(借りた側)の間を取り持って貰い、支払えるようにする方法だ。また、場合によっては過払い金が発生し、返金が受けられる事も出てくる。
「民事再生(個人再生)」とは、最近ニュースなどでも聞かれるようになった言葉で、家や車といった自己財産を守りながら、裁判所を通して債務を最大1/5迄減らす事が出来る方法。何度か裁判所へ出向く必要がある。
「特定調停」は簡易裁判所において、調停委員が債務者と債権者の間に入って協議し、和解する方法で、借金の減額や利息0での支払いなどが出来るようになる。協議は総て簡易裁判所で行われる。
この4つを総称して、債務整理としている。